景品表示法は一般消費者の利益を守る法律
- 景品規制:取引との関係、景品の渡し方、取引価額、景品類の価額・総額
- 表示規制:商品・サービスの内容や価格、取引条件、キャンペーンの内容などを、
実際より著しく優良または有利に見せる表示になっていないか
景品表示法の「景品」とは
景品表示法の不当景品で規制する「景品」は次の3つの条件を満たすものです。
- 顧客を誘引するための手段であること
- 事業者が供給する商品やサービスの取引に付随して提供するものであること
- 物品、金銭その他の経済上の利益であること
この3つの条件を満たすものが、景品表示法上の「景品類」に当たります。
旅行やイベントへの招待、ポイント、金券のように形が残らないものでも、経済上の利益があれば景品類に含まれることがあります。
一方で、ノベルティや非売品という呼び名だけで景品類になるわけではありません。無料で配る場合でも、購入や来店などの取引に付随していれば景品類になることがあり、取引との関係がなければ対象外となる場合もあります。まずは、誰に、どのような条件で渡す企画なのかを確認する必要があるでしょう。
景品表示法の「懸賞」とは
景品表示法上の「懸賞」とは、取引に付随し、くじなどの偶然性、クイズの正誤、競技やゲームの優劣などによって、景品類の提供先や内容を決める方法です。
購入者を対象にした抽選、購入後のくじ引き、得点によって景品が変わるゲームなどが該当します。一方、来場者全員や購入者全員へもれなく渡す場合は、懸賞ではなく総付景品として確認します。
ノベルティキャンペーンで確認する景品規制の区分
景品表示法で定められ、ノベルティに関係する景品の使いみちには、大きく分けて2種類あります。
オープンキャンペーン(オープン懸賞)
商品の購入や来店などを条件とせず、告知から景品提供まで取引に付随しない抽選企画は、景品規制の対象外となるオープン懸賞に当たります。
オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、以前は1,000万円とされていましたが、2006年(平成18年)4月に規制が撤廃されました。現在は、景品表示法上、提供できる金品等に具体的な上限額は定められていません。
ただし、応募や景品の受け取りに商品の購入や来店が必要な場合など、実質的に取引に付随する企画は、提供方法に応じて一般懸賞、共同懸賞または総付景品として景品規制の対象になることがあります。また、キャンペーンの告知内容については、表示規制を別に確認する必要があるでしょう。
・テレビ番組の番組内でキーワードを発表し、そのキーワードを添えて応募すると抽選で豪華な景品が当たる
・キャンペーンサイトでクイズを行い、そのクイズの答えを応募フォームに入力すると抽選で景品が当たる
クローズドキャンペーン
商品購入、サービス利用、来店など、取引を条件にした企画は、実務上「クローズドキャンペーン」と呼ばれます。ただし、クローズドキャンペーンは景品表示法上の正式な分類名ではありません。
景品表示法では、景品の渡し方や実施主体によって、一般懸賞、共同懸賞、総付景品に分けて確認します。抽選やゲームなどで提供先を決めるのか、対象者にもれなく渡すのかが、最初の分かれ目です。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付景品
①一般懸賞
一般懸賞は、企業や経営者が単体で景品類を提供する懸賞のことです。一般懸賞では、懸賞による取引価額に応じて景品最高額が変動します。
一般懸賞は、共同懸賞に当たらない懸賞です。
景品類の最高額は、取引価額が5,000円未満の場合は取引価額の20倍、5,000円以上の場合は10万円です。景品類の総額は、懸賞に係る売上予定総額の2%以内に収めます。
| 懸賞による取引価額* | 景品類の価額 | |
| 景品最高額 | 景品総額 | |
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に関わる売り上げの 予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | |
※懸賞による取引価額とは、懸賞の対象となる商品やサービスの価格です。例えば、1,000円の品物1つ購入ごとに1回くじが引ける懸賞の場合、懸賞による取引価額は1,000円になります。
・店舗での商品購入1,000円ごとにチケットを渡し、そのチケットと交換でくじ引きをしてもらい、くじの結果に応じて景品を渡す
・商品を購入した客に店舗の一角のコーナーで的当てをしてもらい、得点に応じて決められた景品を渡す
②共同懸賞
複数の事業者が参加しているだけで、必ず共同懸賞になるわけではありません。実施地域や参加する事業者の範囲など、共同懸賞として扱われる条件を確認したうえで判断します。
共同懸賞における景品類の限度額
- 景品類の最高額:取引価額にかかわらず30万円
- 景品類の総額:懸賞に係る売上予定総額の3%
共同懸賞にも、提供できる景品類の最高額と総額について制限があります。実施する地域や参加する事業者など、共同懸賞として扱われる条件も含めて確認が必要です。
具体的な上限額や適用条件は変更される可能性があるため、企画時には消費者庁の最新情報を確認してください。
・地域商店街で景品を準備し、商店街のどの店舗でも1,000円購入ごとにチケットを渡し、そのチケットと交換でくじ引きをしてもらい、くじの結果に応じた景品を渡す
・ショッピングモール内の店舗に景品費用を出資してもらい景品を用意し、モール内の店舗で2,000円購入ごとにチケットを渡し、そのチケットと交換で福引を回してもらい、福引の結果に応じて景品を渡す
③総付景品
総付景品は、取引に付随し、抽選や優劣の判定をせずに提供する景品類です。商品・サービスの利用者や来店者へもれなく渡すもののほか、購入の申し込み順や来店の先着順で渡すものも含まれます。
非売品のノベルティであっても、取引との関係や提供方法によって総付景品に当たることがあります。反対に、無料配布であればすべて総付景品になるわけではありません。
| 取引価額 | 景品類の最高額 |
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引価格の2/10 |
・店舗への来店者にもれなく粗品を渡す
・対象商品を購入した人全員にノベルティを付ける
※景品表示法や景品類の上限額については、キャンペーンの条件によって判断が異なる場合があります。実施前には、消費者庁の最新情報もあわせて確認してください。
景品表示法で判断を誤りやすいケース
景品表示法に違反するとどうなる?
調査の結果、違反行為が認められた場合は、不当な表示の是正や再発防止などを求める措置命令が行われることがあります。
また、不当表示については、一定の要件を満たす場合に課徴金納付命令の対象となることがあります。景品規制と表示規制では適用される制度が異なるため、企画ごとに最新の消費者庁情報を確認してください。
措置命令に従わなかった場合、行政処分が下されます。具体的にはノベルティ配布の停止、重い処分であれば取引停止処分が下されるため、措置命令が下ったら、必ず従いましょう。
判断を誤りやすいケース
景品の価額だけを見ても、規制対象かどうかは判断できません。取引との関係や、誰を対象に渡すのかによって扱いが変わります。
| 不当景品の具体例 | 理由 |
| 購入を条件とせず、来店者全員に300円相当の粗品を配る | 来店者向けの総付景品では、取引価額が原則100円とされ、景品類の最高額が200円になる場合があります。ただし、店舗で通常行われる最低取引額によって判断が変わることがあります。 |
| 商品やサービスの購入者を紹介した人へ謝礼を渡す | 紹介者への謝礼が自動的に景品類になるわけではありません。紹介者を既存の購入者に限定しているかなど、対象条件を含めて確認します。 |
キャンペーン企画時に確認する5つの項目
キャンペーン設計時はこの順番で確認する
キャンペーンを設計するときは、景品の価格から決めるのではなく、次の順番で条件を整理します。
1.取引に付随する企画かを確認する
商品の購入、サービスの利用、来店などが、応募や景品の受け取りの条件になっていないかを確認します。
誰でも応募できる形式でも、応募要領を商品パッケージに表示している、購入によってクイズの答えやヒントが分かる、景品の受け取りに来店や購入が必要になるなど、企画全体として取引に付随すると判断されることがあります。
2.景品の提供方法を確認する
抽選やゲームの結果で渡すのか、対象者全員に渡すのか、先着順で渡すのかを整理します。複数の事業者が共同で実施する場合は、その条件も確認しましょう。
3.取引価額と景品額を確認する
キャンペーンの区分を整理した後で、取引価額、景品1点あたりの価額、必要に応じて景品総額を確認します。複数の商品をセットで渡す場合は、セット全体の価額で見ましょう。
4.キャンペーンの告知内容を確認する
景品額が規制の範囲内でも、商品・サービスの内容や取引条件を実際より著しく優良・有利に見せる表示などには、別の注意が必要です。
判断が難しい場合は、参加条件、景品の渡し方、取引価額、景品額、告知内容を一枚に整理したうえで、消費者庁の相談窓口や専門家へ確認してください。
5.確認した条件と根拠を残す
取引条件、景品の渡し方、取引価額、景品類の価額、当選数、告知文の最終版を、企画書やチェックシートにまとめます。
途中で応募条件や景品数が変わった場合に確認できるよう、判断に使った資料と社内の確認者も残しておきたいところです。
よくある質問
無料で配るノベルティなら景品表示法の対象外ですか?
無料であることだけでは決まりません。購入や来店などの取引に付随し、顧客を誘引するために提供する経済上の利益であれば、景品類に該当する場合があります。誰に、どのような条件で、どこで渡すのかを含めて確認しましょう。
ノベルティの価額は仕入原価で判断しますか?
仕入原価だけで判断するものではありません。同じ商品が市販されている場合は、受け取る人が通常購入するときの価格を基準にします。非売品の場合は、入手価格や類似商品の市価などを踏まえて、通常購入するとした場合の価格を算定しましょう。
まとめ
ノベルティを使った企画では、まず「取引に付随するか」と「抽選で渡すか、対象者にもれなく渡すか」を分けると、確認すべき規制を整理しやすくなります。
そのうえで、取引価額、景品類の価額・総額、応募条件、当選数、告知内容を確認します。景品額が限度内でも、告知内容が実態と異なれば別の問題が生じるため、金額だけで判断しないことが大切です。
条件の判断が難しい企画は、公開や発注を進める前に、消費者庁の最新情報や専門家へ確認してください。





