ノベルティに対する商標権について|BOSS事件と発注前の注意点

商標は、事業者が自社の商品やサービスを、他社のものと区別するために使う名称やロゴなどの目印です。

商標権は、マークだけを単独で登録しているわけではありません。そのマークを使用する商品やサービスを「指定商品」「指定役務」として定め、マークとの組み合わせで権利の範囲を考えます。

ノベルティ制作では商標権が関係しやすい一方、商品そのものの構造やデザインには別の権利が関わることもあります。ここでは、産業財産権の中での位置づけだけを簡単に整理します。

この記事でわかること

  • 1

    商標権が名称・ロゴと商品・サービスの組み合わせで考えられる理由

  • 2

    ノベルティが広告媒体か独立した商品かを見る考え方

  • 3

    BOSS事件で無料配布のTシャツがどのように判断されたか

  • 4

    発注前に確認したい商標、許諾、配布条件

商標権って何?

権利主に守るものノベルティ制作で関係する場面
特許権技術的な発明独自の機能や技術を備えた商品の企画
実用新案権物品の形状・構造・組み合わせに関する考案収納方法や構造上の工夫
意匠権商品などの形状・模様・色彩を含むデザイン商品形状や外観デザインの企画
商標権商品・サービスを区別する名称やロゴなど入稿する社名、商品名、ブランドロゴ

ノベルティと商標権の関係について

社名やブランドロゴを入れたボールペン、バッグ、タンブラーなどは、販促品としてよく制作されます。ただし、確認するのは「ロゴが印刷されているか」だけではありません。

そのロゴが誰の商品・サービスを示しているのか、配布物自体が独立した商品として扱われるのか、主となる商品やサービスの広告媒体として使われるのかによって、検討する事情が変わります。

同じロゴを使用する場合でも、名入れする商品、配布対象、配布条件、販売の有無まで分けて考える必要があるでしょう。

BOSS事件ではノベルティがどう判断された?

ノベルティと商標権の関係を考える事例として知られているのが、1987年8月26日の大阪地裁判決、いわゆるBOSS事件です。

BOSS事件とは

楽器メーカーが「BOSS」のロゴを付けたTシャツなどを楽器購入者へ無償で配布したところ、被服などを指定商品とする同名商標の権利者から、商標権侵害を主張されました。

裁判所は、この事件のTシャツなどについて、配布方法や販売の有無、主商品の購入者に対して提供されていたことなどを踏まえ、独立して取引の対象となる商品ではなく、電子楽器の広告媒体として扱われたものと判断し、商標権侵害を認めませんでした。

判断にあたっては、次のような事情が挙げられています。

  • 主商品である電子楽器と比べ、配布物の価値が低かったこと
  • 電子楽器の広告、販売促進を目的として制作されたこと
  • 一定の条件を満たした購入者だけに無料配布されたこと
  • 配布物が独立して市場で流通する想定が乏しかったこと

つまり、無料で配ったという事実だけで判断されたのではありません。配布物が独立した商品なのか、主商品を宣伝する広告媒体なのかが、この事案では検討されています。

参考情報

・大阪地方裁判所 昭和62年8月26日判決(BOSS事件)

無料配布なら商標権の問題はない?

BOSS事件の結論だけを見て、「無料で配るノベルティなら商標権の問題はない」と判断するのは避けたいところです。この判決は、当時の配布方法や流通状況など、個別の事情をもとにした一つの裁判例です。

例えば、配布物を後から販売する、余剰品が別の経路で流通する、他社の商品であると受け取られるような表示を使用するといった場合は、BOSS事件とは前提が異なります。

企画段階では、有償か無償かだけでなく、誰にどのように配るのか、配布後に販売する予定がないか、ロゴが何の商品・サービスを示すものなのかまで確認しておきたいところです。

発注前に確認したい商標権のチェック項目

商標権や著作権の詳しい判断は専門知識が必要ですが、ノベルティの発注担当者が入稿前に整理できる項目もあります。

データを制作会社へ渡す前に、名称やロゴだけでなく、素材の出所、配布条件、許諾内容まで確認しておくと、確認漏れを減らしやすくなります。

  • 入稿する社名、商品名、ロゴを使用できる立場にあるか
  • 権利者から許諾を得ている場合、印刷物への利用、加工、色変更、使用期間などが許諾範囲内か
  • 同一または類似する商標だけでなく、指定商品・指定役務との関係も確認したか
  • 「®」などの表示を付ける場合、登録状況と表示方法を確認したか
  • 無料配布、購入特典、販売、余剰品の扱いなど、配布後の利用方法が決まっているか
  • 社内承認や権利者からの許諾を、後から確認できる形で保存しているか

キャラクター、写真、人物の氏名・肖像、商品デザインが含まれる場合は、著作権、意匠権、肖像・パブリシティなど、商標権とは別の確認が必要になることがあります。

よくある質問

入稿データの権利確認は制作会社に任せられますか?

制作会社が確認できるのは、主に印刷仕様や入稿形式などです。名称やロゴを使用する権限、許諾範囲、指定商品・指定役務との関係まで確認するかは、会社や契約内容によって異なります。

発注前に、発注者側で整理する範囲と、制作会社へ相談する範囲をすり合わせてください。

商標権侵害を指摘された場合はどうすればよいですか?

使用や配布を自己判断で続けず、指摘内容、使用状況、入稿データ、許諾資料などを整理したうえで、弁理士・弁護士へ確認してください。個別の事案では、名称やロゴ、指定商品・指定役務、配布方法などによって判断が変わります。

まとめ

発注前に整理したいのは、誰の名称・ロゴか、使用許諾の範囲、何の商品・サービスを示す表示か、配布後にどのように扱うかの4点です。BOSS事件は考え方を知る手がかりになりますが、別の企画に同じ結論がそのまま当てはまるとは限りません。

判断が残る場合は、データ制作や量産に入る前に弁理士・弁護士へ確認してください。

特許庁「商標を検索してみましょう」

特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」

使用するロゴや入稿データ、配布条件が決まっている場合は、制作前に確認したい条件を整理してご相談いただけます。

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